中国経済学会会則
第1章 総則
第1条 本会は中国経済学会(Japanese Research Association for Chinese Economy)と称する。
第2条 本会は中国経済の実証的、歴史的、統計的、理論的ならびに政策的研究を行ない、日中両国の発展と相互の友好に資することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため下記の事業を行なう。
1. 研究会及び講演会の開催
2. 機関誌『中国経済研究』の刊行
3. その他本会の目的達成に適当な事業
第2章 会員および総会
第4条 本会の会員は、次の3種とする。
1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
2. 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した団体
3. 名誉会員 本会に特別の功労があり、総会で承認を受けた個人
第5条 本会の目的に賛同して新たに会員になろうとする者は、所定の入会申し込みをなし、理事会の承認を得なければならない。
第6条 会員は本会の刊行物の配布を受け、年次大会・研究会・講演会に出席することができる。
第7条 会員は別途定める年会費を納める。なお入会が認められた会員は、入会時が期間途中であっても年会費全額を納入しなければならない。
第8条 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ会長が召集し、本会の運営その他重要事項を決定する。
第9条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。
第10条 会員は、以下の場合にその資格を失う。
1. 3年間継続して会費を滞納した場合
2. 本会の名誉と権威を著しく傷つけたと理事会が認めた場合
第3章 役員および幹事
第11条 本会に以下の役員をおく。会長1名、副会長2名、理事若干名、会計監事2名。
第12条 総会において正会員の中から理事および会計監事を選出する。会長および副会長は理事の互選によって決定する。
第13条 会長は本会を代表して会の運営を統括する。副会長は会長の職務を補佐する。理事は会務を分掌し、運営の責に任ずる。会計監事は本会の会計の状況を監査する。
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 理事会
第15条 理事会は会計監事を除く全役員をもって構成し、会務を執行する。
第16条 理事会は会長がこれを召集し、議長を務める。
第17条 理事会は構成員の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決定する。
第18条 理事会は、年次大会の運営委員会および機関誌の編集委員会、ならびに必要に応じたその他の委員会を組織する。また理事会は本会の会務を円滑に執行するために、幹事若干名を委嘱することがある。
第5章 会計
第19条 本会の会計年度は前年4月1日より3月31日までとする。
第20条 理事会は前年度決算を会計監事による監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
第6章 機関誌の発行・配布
第21条 本会は会員の研究発表の場として『中国経済研究』を発行し、会員に配布する。編集は編集委員会が行ない、投稿についての規程は別途定める。
第7章 雑則
第22条 本会の会則は総会出席会員の3分の2以上の同意によって改正することができる。
付則
1. 本会の事務局は東京経済大学経済学部羅歓鎮研究室におく。
2. 年会費は、正会員は8,000円、賛助会員は1口20,000円とする。名誉会員の年会費は免除される。
3. 在学中の正会員の年会費については、当該年度の在学証明書を提出すれば、4,000円に減免できる。
4.継続して6カ月以上海外に居住する正会員の年会費は、希望すれば理事会の議をもって免除される。ただしこの場合定期刊行物の配布は行なわれない。
5.本会則は2005年6月18日から施行する。ただし付則第2項および第3項は2006年4月1日から施行する。